保守・メンテナンス

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MAINTENANCE保守・メンテナンス

定期報告制度

定期報告制度

平成20年4月1日から建築基準法第12条に基づく定期報告制度が変わります。
以前も建築物の安全性を確保するために、昇降機などの定期的な調査・検査の結果を報告することを所有者・管理者に義務づけられていましたが、近年、定期報告が適切に行われていなかったことが一因と思われる建築物や昇降機などの事故が多発していることから、定期報告制度を見直されることとなりました。
定期報告に関する様々な事が法令上明確化されたことにともない、定期報告の調査・検査の項目、方法、判定基準、報告内容が変わりますので、ご確認されることをお勧めします。
詳しくは、国土交通省より発行されたリーフレットをご覧ください。

サービスマンによる
保守点検で長期にわたる快適性能

高度で広範な専門知識を持ったサービスマン(点検員)による、定期的かつ適切なメンテナンスを行うことによって、故障等のトラブルやアクシデントを未然に防ぐことができます。また耐用年数を大幅に引き延ばすこともできます。

定期報告制度

万一に備える「安全装置」の保守・点検の重要性

安全装置が実際に作動することはごくまれです。一度も作動することがないまま耐用年数を終える方が圧倒的に多いものです。しかし、保守・点検を怠れば、万が一のアクシデントが甚大な被害をおよぼす事故に発展しかねません。
弊社の定期的な保守・点検は、安全装置のトラブルにつながるわずかな兆候も見のがすことのないように、徹底した作業を行います。

リフト・エレベーターの
管理責任

エレベーターにおいては建築基準法の第8条で、維持保全の義務を所有者、管理者または占有者にあると定めており、第12条で定期的な検査を受け、その結果を特定行政庁に報告することが義務づけられています。また、リフトにおいてはクレーン等安全規則(労働安全衛生法に基づく)により、定期的に検査を行わなければならないことが義務付けられています。
お客様が、リフトやエレベーターの保守・メンテナンスに関心を持って頂く必要がありますが、弊社の専門サービスマンがその業務を代行し、より安全に安心して快適にご利用いただけるお手伝いをさせていただきます。