扉がついているから大丈夫
人が乗らないから大丈夫
点検しているから大丈夫
決まった人しか使わないから大丈夫
扉がついているから大丈夫
人が乗らないから大丈夫
点検しているから大丈夫
決まった人しか使わないから大丈夫
こんなエレベーター・簡易リフトは、違法設置と判断され、
罰せられて事業が滞る可能性があります。
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簡単に言えば、エレベーターの外から見て、わずかでも「隙間がある」エレベーターが違法となります。安全性に問題があるのですが価格が安く作れるため、最もよくある違法パターンです。
全く囲いがない
エレベーターのハコだけでなく、
駆動部分も対象
囲いが柵だけ
囲いがあっても隙間がある
網目になっている
かごが大きい※
法定点検を実施していない
扉が鉄製でない
安全装置がついていない
設置許可を受けていない
その他条件を満たさない
※かごの面積が1㎡超、または高さが1.2m超の場合、
建築基準法上のエレベーターの要件を満たす必要があります。
※かごの面積が1㎡超、または高さが1.2m超の場合、
建築基準法上のエレベーターの要件を満たす必要があります。
私たちが合法化するために現場に入ると、「違法」だと知らなかった人が多くいらっしゃいます。違法性の認識がないエレベーターは、とりわけ古い建屋で多く見られます。
実は、一昔前には多く違法建築が行われてた事実があります。その手口は、竣工時の完了検査を合法で通し、しばらく経ってから改めて違法建築で改造する行為です。俗に言う「2期工事」で、エレベーターにおいても後付けで違法な建築が多く見られます。
当時、建築に関わった施主は違法性を認識していますが、時間が長く経過するとともに違法認識を持つ人が退職して、その経緯の引き継ぎも行われていません。竣工後に入社した人は、ずっと日常の業務エレベーターとして当たり前に使ってきただけに、違法性の認識がないのです。このような現場は非常に多く、決して「違法とは知らなかった」となっても、不思議ではないのです。
事故や行政指導で会社ブランドを傷つける前に、一度確かめてみることをおすすめします。
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こんな心配をしながら、事業継続は
嫌だと言われる事業者様が
たくさんいらっしゃいます。
① 違法のため、使用禁止(撤去)にする
② 規定に沿って改修または新設する
③ 小荷物専用昇降機の規定に沿って改修する
④ 自動搬送機に改修する
①使用禁止(撤去) |
①使用禁止(撤去) |
②改修・新設 |
③小荷物専用昇降機 |
④自動搬送機に改修 |
---|---|---|---|---|
従前のような 事業継続 |
できない |
建屋から改修になることが 多く、むずかしい |
超小型になるため、 対象物が入らない |
法の適用除外になるため、 すぐできる |
コスト | 撤去なら大 | 莫大 | 中 | 少 |
時間 | 工事業者次第 | 建屋から改修になれば、大規模長期間の工事 | 比較的短い | 短期間 |
現実性 |
非現実的
|
非現実的
|
非現実的
|
現実的
|
自動搬送機とは、人が搬器への搬出入に直接介入しない搬送機です。建築基準法の「昇降機」には該当しないため、建築基準法の適用除外となります。
今まで労働安全衛生法で「簡易リフト」とされていたものでも、建築基準法で「エレベーター」となるものは、安全性の基準を満たし、建築基準法に基づく手続きを行なわなければなりません。このことから、簡易リフトの機器改造により「自動搬送機」にすることで、短納期でコストを抑えながら、建築基準法・労働安全衛生法の適応除外製品にすることができます。
弊社は既製品ではなく、オーダーメイド昇降機の製作・設置・点検を専門とするため、既存の設置リフトを改修することは特に得意とする分野です。お客様のご要望に応じて、 カスタマイズ対応をしてきた北陽製作所だからこそ、新設の提案ではなく、御社の持つ既設リフトを残し、活かす提案を行います。
自動搬送装置の据付を行う会社の多くは、エレベーター製造許可工場を持っていません。認可を持ち、多数のエレベーター設置実績のある当社に信頼をお寄せください。
(※1)ご要望がございましたら対応させていただきます。原則、指導を受けた企業様が行うべきものですが、専門的な説明になる可能性もあり、
専門家からの説明が必要であれば、監督官の許可を得て弊社からも説明させていただきます。
隙間がある昇降機(違法)
自動搬送装置で適合化
出入り口シャッターの昇降機(違法)
自動搬送装置で適合化
かごが大きい昇降機(違法)
自動搬送装置で適合化